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損傷したお金は交換してもらえる

お金が損傷(紙幣が破れたり燃えたり、硬貨が摩耗したり)した場合、一定の条件を満たせば日本銀行の本店や支店で交換(引き換え)してもらうことができる。正確には紙幣は『汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった』※通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律第8条もの、貨幣は『磨損その他の事由により流通に不適当となつた』※日本銀行法第48条もの。

紙幣については表裏の両面が備わっていることを前提に、残っている面積が2/3以上の場合は全額、2/3未満2/5以上の場合は半額、交換できる。2/5未満しか残っていない紙幣は交換できない。ちなみに、燃えて灰になったものでもお金であることが確認できれば面積に含まれる。また損傷した紙幣が複数枚ある場合、同一のものだと確認できるものは足した面積とする。

硬貨(貨幣)については模様を認識できることを前提に、残っている量目(重さ)が、金貨については98%以上、その他の硬貨については1/2を超える場合は全額、交換できる。98%未満しかない金貨や1/2以下しかないその他の硬貨は交換できない。ただし、基準を満たさなかったとしても、災害などやむを得ない理由で損傷したものについては、模様の認識ができれば全額の交換が認められる。

この他にも細かな規定は存在し、例えば紙幣について本物か否かの鑑定が困難な場合などは、日本銀行はその交換を拒否することができる。また交換の際、事前の連絡や破れた紙幣をテープでくっつけるなど、協力を求めていることもある。日本銀行以外の銀行などでも損傷したお金の交換(両替)を行っているところもあるため、実際に交換する場合は日本銀行も含め、電話などで確認することをおすすめする。

参考元:日本銀行-公表資料・広報活動-日本銀行の紹介-教えて!にちぎん-銀行券(お札)と貨幣(硬貨)/参考元:日本銀行-日本銀行が行う損傷現金の引換えに関する取扱手続/参考元:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律-第八条/参考元:通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行規則-第二条/参考元:日本銀行法-第四十八条/参考元:日本銀行法施行規則-第八条/参考元:財務省-よくあるご質問-通貨-誤って紙幣を破ってしまった時は、どうすればいいですか/参考元:日本銀行-日本銀行について-各種窓口・手続き-損傷したお金の引換え窓口-損傷銀行券の引換基準/参考元:日本銀行-日本銀行について-各種窓口・手続き-損傷したお金の引換え窓口-日本銀行が行う損傷現金の引換えについて/参考元:日本銀行-公表資料・広報活動-日本銀行の紹介-教えて!にちぎん-銀行券(お札)と貨幣(硬貨)-傷んだお金、燃えて灰になってしまったお札や溶けてしまった硬貨は、どこに持ち込めばいいですか? 損傷したお札はどのような基準で引き換えてもらえますか?

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