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名誉棄損は事実でも成立する

名誉棄損とは、他人について、公然と事実を摘示し(不特定多数に事実として伝え)、名誉を毀損する(社会的に認められている人としての価値をそこなう)ことを指す。刑法でこれは禁止され、違反した者は3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処される。民事的な責任を負うこともある。

そして、この名誉棄損とは、基本的に事実として伝えた内容が、実際に事実であるか否かは問われない。公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損する行為、そのものが禁止されているのであって、その内容が虚偽である場合はもちろんのこと、事実だとしても、名誉棄損は成立する。

もっとも、これには例外が3つある。1つめは相手が既に亡くなっている者。2つめは事実として伝えた内容が公共の利害に関することで、その目的が公益のためにある。3つめは事実として伝えた内容が公務員(や公選による公務員の候補者)に関すること。これらの場合は、事実として伝えた内容が虚偽の場合にのみ、名誉棄損が成立する。

参考元:e-Gov法令検索-刑法-第二百三十条 第二百三十条の二/参考元:エール少額短期保険-弁護士保険コラム-名誉毀損-名誉毀損とは?認められる要件や判例・慰謝料について知る/参考元:弁護士 濵門俊也-ブログ-弁護士ブログ-刑事事件-「死者に対する名誉毀損罪」を学ぶ/参考元:goo国語辞書-き‐そん【毀損】 の解説/参考元:goo国語辞書-めい‐よ【名誉】 の解説/参考元:goo国語辞書-じん‐かく【人格】 の解説

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